Home > Appvisor Push 利用規約
Appvisor Push 利用規約
第 1 条(規約の適用)
bravesoft株式会社(以下、「甲」という)と利用者(以下、「乙」という)は、以下の利用規約(以下、「本規約」という)に基づき Appvisor push(以下「本サービス」という)を提供・利用するものとする。
第 2 条(サービスの定義)
本サービスは、乙が甲から提供される SDK(Software Development kit) を乙が管理するスマートフォンアプリに挿入することで、甲の管理するサーバを通じて Google 社及び Apple 社等の各プラットフォームのサーバへ端末識別子であるTOKEN情報(特定の個人を識別できる情報は含まない)を送信し、その行為を通じて乙が提供するスマートフォンアプリに乙がプッシュ通知を送ることを補助し、また乙が甲の提供する管理画面でそれらの管理を行うことができるサービスをいう。
第 3 条(利用契約)
本サービスを利用するために、乙は本規約に同意の上、甲が定める方法で必要事項を記載の上、本サービスの申込みを行うものとし、甲が乙に対して承諾する旨の通知をした時点(以下、「利用開始日」という)をもって、甲乙間で本サービスの利用契約(以下、「本利用契約」という)が締結されるものとする。
第 4 条(本規約の運用)
- 本規約は、本サービスにおける甲と乙との間の一切の関係に適用されるものとし、甲及び乙は本規約を誠実に遵守するものとする。
- 甲は、本規約を変更することができるものとし、かかる変更を行った場合には、速やかに、甲の別途定める方法(電子メール・管理画面に依る告知・架電のいづれか)により乙に通知するものとする。
- 乙が、前項に定める通知が発せられた後で、本サービスを利用した場合には、乙は、当該利用を行った時点で、変更後の本規約に同意したものとみなす。
第 5 条(申込みの拒否)
甲は、乙が次のいずれかに該当する場合は、申込みを拒否することがある。
- 乙が、虚偽の事実を申告したとき
- 乙への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が認められると甲が判断した場合
- 乙の債務履行が困難であると甲が判断したとき
- その他、甲が乙の申込みを拒否すべき事情があると判断したとき
第 6 条(利用権)
本サービスは、本規約に従ってログイン ID 及びパスワード(以下、「ログイン ID 等」という)を取得した法人に対してのみ提供するものであり、乙は、本サービスの利用権を含む本規約上の権利・義務及び本利用契約上の地位について、第三者に譲渡、貸与等一切の処分をすることができないものとする。
第 7 条(申込内容の変更)
乙は、利用申込みの際に甲に申し出た内容に変更があった場合は、甲 の本サービス担当者 に速やかに書面または電子メールにて通知するものとする。変更の届け出がない限り、現在登録されている内容が有効なものとみなし通知または連絡を行い、発信時にユーザーへ到達したものとみなす。
第 8 条(利用にあたっての作業)
乙は、本サービスを利用するにあたり、乙が管理するスマートフォンアプリの変更及び修正を乙自身の責任によって行うものとし、甲はこれらの作業や本サービスにより乙又は第三者に発生した費用及び損害等について一切責任を負わないものとする。ただし、甲の故意又は重過失による場合はこの限りではない。
第 9 条(ログイン ID 等の管理)
- 乙は、ログイン ID 等の管理は自身の責任で行うものとし、第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとする。
- 前項の定めにかかわらず、乙は、乙の責任のもと、本サービスをスマートフォンアプリのプッシュ通知管理、運営、コンサルティングを行う場合に限り、甲の事前の書面による承諾を得て、ログイン ID 等を第三者に利用させることができる。この場合、乙は当該第三者に対して本利用契約上の乙の義務を遵守させるものとし、当該第三者の責に帰すべき事由により、甲に損害をもたらした場合、乙は甲に対し当該第三者と連帯して賠償責任を負うものとする。
- 乙のログイン ID 等が使用される場合、甲は当該ログイン ID 等を保有する乙が使用したものとみなす。乙によるログイン ID 等の管理不十分、利用上の過誤、第三者の利用等による損害の責任は乙の故意・過失に関わらず乙が負うものとし、甲は一切責任を負わないものとする。
- 乙のログイン ID 等が盗用され、第三者の利用や閲覧により甲に損害が発生した場合、乙の故意・過失にかかわらず、甲は、乙に対して、損害賠償を請求できるものとする。
- 乙は、ログイン ID 等の盗難があった場合、ログイン ID 等の失念があった場合、又はログイン ID 等が第三者に利用されていることが判明した場合には直ちに甲にその旨を連絡するとともに、甲がログイン ID 等の削除、再発行、その他の適切な措置を取ることを承諾するものとし、甲が選択した措置に関し甲からの指示がある場合にはその指示に従うものとする。
第 10 条(データの保有期間)
- 本サービスに関して甲又は乙がユーザーに提供するデータ及びこれに付随する各履歴等のデータ(以下、あわせて「本データ」という)に関しては、甲は本データが提供又は記録された時から1年間保有するものとし、当該期間を過ぎた本データに関しては順次削除されるものとする。
- 本データに関しては、本利用契約が終了した場合、終了後 1 ヶ月間保持されるものとし、その期間中乙はデータの閲覧をすることができる。当該期間後、不要となった本データについては乙から依頼があった場合、甲は遅滞なく完全に消去又は廃棄するものとする。
第 11 条(利用料金)
- 本サービスの利用料金は、甲が別途定める料金表に基づくものとする。
- 乙は本サービスの利用料金を申込書に定める支払条件に基づき、支払わなければならない。
- 乙は、第 1 項に定める料金表が甲により改定される場合があることを了承する。なお、料金表の改定手続きについては、第 4 条第 2 項及び第 3 項の定める手続きによるものとする。
第 12 条(個人情報の取扱い・著作権等の権利帰属)
- 甲は、本サービス提供に関して乙から個人情報の提供を受けた場合、当該個人情報を、本サービスの提供以外の用途で使用しないものとする。
- 甲及び乙は、本サービスに係る著作物等の所有権、著作権、その他一切の権利(以下、「著作権等」という)が甲に帰属することを承諾する。
- 甲は、前項に定める著作権等に関して、乙に対し、乙が本利用契約に基づき本サービスを利用するために必要な範囲について、当該著作権等の非独占的な利用を許諾するものとし、かつ、著作者人格権を行使しないものとします。なお、かかる許諾及び不行使の対価は、本利用契約に定める利用料金に含まれるものとします。
第 13 条(禁止事項)
乙は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはいけない。以下に該当する行為によって、甲が損害を被った場合は乙に損害賠償を請求することができる。
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律に違反する行為
- 個人情報の保護に関する法律に違反する行為
- 特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律その他法令の定めに違反する行為
- 詐欺行為、その他犯罪に結びつく行為
- 他人の著作権や財産、知的財産権を侵害する行為
- 他人の肖像権、プライバシーを侵害する行為
- 甲の業務に支障を与える行為及び著しい損害を与える行為
- 他人になりすまして情報を送信もしくは表示する行為
- 甲と同種又は類似の業務を行う行為
- その他、国内外の諸法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
- 本サービスに関し利用し得る情報を改ざんする行為
- 甲を誹謗中傷する情報を提供する行為
- その他、甲が不適当と判断する行為
第 14 条(第三者との紛争解決)
乙のスマートフォンアプリ又は乙による本サービスの利用に起因又は関連して、乙の顧客、その他の 第三者から甲に対して何らかの請求がなされるか、もしくは訴えが起訴される等の紛争が生じた場合、乙は自己の責任と費用負担により当該紛争を処理解決するものとし、甲には一切迷惑をかけないものとする。
第 15 条(サービスの変更・追加・廃止)
- 甲は、理由の如何を問わず、乙に事前の通知をすることなく、本サービスの内容の全部又は一部の変更、追加及び廃止をすることができるものとする。ただし、本サービスの全てを廃止する場合には、甲は乙に対し、甲が適当と判断する方法で、事前にその旨を通知するものとする。
- 甲は、前項に基づく本サービスの内容の変更等によって生じた乙及び第三者の損害につき一切の責任を負わないものとする。
第 16 条(設備の修理又は復旧)
- 本サービスの利用中に、乙が本サービス用設備又は本サービスに異常を発見したときは、甲に対して速やかに通知を行うものとする。
- 本サービス用設備若しくは本サービスに障害を生じ、又はその設備が滅失したことを甲が知ったときは、甲は直ちにその旨を乙に報告するものとする。但し、当該事故が甲の責に帰すべき事由によらない場合はこの限りではないものとします。
- 本サービス用設備若しくは本サービスに障害を生じ、又はその設備が滅失したことを甲が知ったときは、速やかに応急措置を加え、その設備を修理・復旧するよう努めるものとする。
第 17 条(非常事態が発生した場合等の利用制限)
- 甲は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、乙に事前に通知することなく、乙に対する本サービスの提供の全部又は一部を中止する措置をとることができるものとする。
- 甲は前項に基づく本サービスの提供の中止によって生じた乙及び第三者の損害につき一切の責任を負わないものとする。
第 18 条(サービスの停止・中断)
- 甲は、前条のほか甲のシステム保守を定期的に又は緊急に行う場合や、甲が設置する電気通信設備若しくはソフトウェアの障害その他やむを得ない事由が生じた場合、甲の判断により本サービスの全部又は一部を中止又は停止することができるものとする。
- 甲は、乙が次のいずれかに該当する場合、乙による本サービスの利用を永久的に停止又は一時的に中断することができるものとする。
- 乙が本サービスの利用料金及びその他の債務を、所定の支払期日が経過しても履行しない場合
- 前号のほか、乙が本規約に違反した場合
- 甲は、次の各号に該当する場合、本サービスの提供を一時的に中断することができるものとする。
- 本サービスに関連するサーバ等機器類の故障が発生したとき、又はメンテナンス作業が必要であるとき
- 本サービスに関連するソフトウェアに障害が発生したとき、又は、メンテナンス作業が必要であるとき
- 本サービスに係る電気通信設備の障害が発生したとき、又は、メンテナンス作業が必要であるとき
- 本サービスの提供が甲及び乙に損害をもたらすとき
- その他本サービスの提供を一時的に中断する必要があると甲が判断した場合
- 甲は、前二項により本サービスの提供を停止又は中断する場合、甲の責に帰すべき事由によらないもの、緊急時でやむを得ない場合を除き、原則として事前に甲の判断する方法にて乙に通知するものとする。
- 甲は、本条に基づき甲が行った措置によって乙に損害が生じた場合であって、当該損害が甲の責に帰すべき事由によって生じたときは、当該損害を補填するものとする。なお、当該補填の具体的な金額については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
第 19 条(秘密保持)
- 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なくして、本利用契約に関連して知り得た相手方に関する技術、営業、業務、財務又は組織に関する全ての情報(以下、「秘密情報」という)を第三者に開示、提供又は漏洩をしてはならない。ただし、次の各号に該当する情報については、秘密情報から除くものとする。
- 開示の時点ですでに公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者(以下、「受領者」という)の責によらずして公知となったもの。
- 受領者が第三者から秘密保持責務を負うことなく正当に入手したもの。
- 開示の時点で受領者がすでに保有しているもの。
- 開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの。
- 甲及び乙は、官公庁又は裁判所等から法令に基づき開示を要求された場合、相手方に対し、法律上認められる範囲内で相手方の秘密情報をこれらの者に開示することを事前に通知した上で、これらの者に対して当該秘密情報を開示することができるものとする。
- 甲は、本サービスを利用して蓄積された乙の各種データについて本条に基づき秘密保持の義務を負うものとする。
- 甲及び乙は、不要となった相手方の秘密情報について、乙から依頼があった場合のみ、遅滞なく完全に消去又は廃棄するものとする。
第 20 条(再委託)
甲は本サービスに関わる業務を第三者に委託できるものとする。
- 甲は、原則として本サービスに関わる業務を自ら遂行するものとし、本サービスに関わる業務の全部又は一部を第三者に再委託することができる。なお、本規約において「再委託」とは、甲からの直接の委託(再委託)を表す他、当該委託先から更に第三者へ委託する再々委託以降の委託行為を含むものとする。
- 甲が本サービスに関わる業務の全部又は一部を再委託する場合、甲は、当該再委託先に対し、本規約に定める甲の義務と同等の義務を負わせるものとし、再委託先が当該業務を適切に実施するために必要な措置をとるとともに、再委託先を監督し、再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。
第21条(解約)
甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該相手方に対し、通知・催告をすることにより本利用契約を解約できることとする。
この場合、当該相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。乙の帰責事由により本利用契約が終了した場合、乙は甲に対する損害の賠償として、残りの契約期間の利用料金相当額を甲に支払うものとし、また、経過した契約期間の利用料金の支払を免れるものではないものとする。
なお、残りの契約期間の利用料金相当額の算定にあたっては、別途定める料金表のうち、最も低い金額によるものとする。
- 乙が本利用契約の成立後に第18条第2項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
- 本規約の条項に違反したとき。
- 本規約以外の甲乙間の契約につき、相手方の責に帰すべき事由により解除・解約となったとき。
- 申込書等の記載その他相手方に対する申告事項に虚偽の事実があることが判明したとき。
- 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、
- 特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあったとき。
- 自ら振出し、若しくは引受けた手形又は小切手につき、不渡りの処分を受けたとき。
- 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあったとき。
- 租税公課の滞納処分を受けたとき。
- 甲又は再委託先の故意、過失の有無に関わらず、甲が乙から提供を受けた個人情報、秘密情報の漏洩等の事故が生じ、本利用契約の継続が不適当と認められるとき
- 第30条の表明・確約に反し、又は当該表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、取引を継続することが不適切と認められるとき
- その他、本サービスの利用、及び本利用契約の継続を適当でないと判断したとき。
第 22 条(データの無保証)
- 乙は、甲が乙に対して提供するソフトウェア、コアプログラム及び技術マニュアルは、甲がその時点で保有している状態で提供しており、乙が予定している利用目的への適合性、ソフトウェア障害等の不具合がないことを保証するものではないことを承諾するものとする。
- 乙は、本サービスで得られるデータの整合性及びプッシュ配信の到達確実性については保証されるものではないことを承諾するものとする。
- 乙は、甲が乙に対して提供するソフトウェア、コアプログラム及び技術マニュアルについての障害等の対応について実施可能な範囲での措置は行うものの、それを超えて不具合の修正、改良、バージョンアップ等の実施を行う義務はないことを承諾するものとする。
- 乙がダウンロードその他の方法で甲のサーバから取得したすべてのデータは、乙自身の責任及び負担において利用するものとし、甲は乙が当該データをダウンロードその他の方法で取得したことに起因して発生した、乙のコンピュータシステムの障害その他一切の損害について、賠償責任を負わないものとする。ただし、当該データ自体に瑕疵(ウイルスが含まれている等)がある場合その他甲の帰責事由による場合はこの限りではない。
- 甲の帰責事由によらず本サービスの利用に際して発生した乙のデータの破損及びこれに起因する乙及び乙のサービスの利用者を含む第三者の不利益については、甲は一切の損害賠償責任を負わないものとする。
- 甲は、乙に対し、本サービスの提供に関して乙に提供する本データの配信とその運用に関し、甲以外の配信業者(通信事業者等)に起因する問題が起きた場合の配信の確実性、正確性等本サービスの内容・品質に関して何ら保証しないものとする。
第 23 条(免責)
- 本規約上他の条項に特に定める場合を除き、甲は、乙がスマートフォンアプリの運営及び本サービスの利用に関して被った損害について、甲に故意又は重過失のない限り、その損害を賠償する責任を負わないものとする。
- 本規約に基づき甲が乙に対して損害賠償義務を負う場合、甲の損害賠償責任は、乙に現実に発生した通常かつ直接の損害のみに限られるものとし、直近 1 ヶ月に乙が現実に支払った利用料金に相当する金額を限度とする。
- 甲乙いずれの当事者も、本規約の不履行が、天災、騒乱、戦争、暴動、内乱、テロ行為、労働争議、疾病・感染症の流行、電気通信事業者及びその他事業者が管理する通信回線の不備、法的規制その他の不可抗力によって生じたときは、かかる不履行に対して責任を負わないものとする。
第 24 条(問合せ)
- 甲が別に定める場合を除き、乙は、本サービスに関する甲への問合せについては、甲が別途定める方法によるものとする。
- 甲は乙からの問合わせに対し、任意の時期及び方法にて回答するものとするが、回答の義務を負うものではないものとし、乙は、甲による回答の乙の要望への適合性、妥当性、正確性が保証されるものではないことを確認する。
- 乙は、乙による問い合わせがあったとき、本サービスに障害が発生したとき、その他甲が必要と判断したときに、甲が合理的な範囲内で乙のデータを閲覧することを承諾するものとする。
第 25 条(有効期間)
- 本契約は、サービス利用に関する甲乙間のすべての契約(以下「個別契約」といいます。)に適用されるものとします。なお、本契約と個別契約の規定が矛盾・抵触する場合、当該個別契約に限り当該規定が優先して適用されるものとします。
- サービス利用の個別契約は、本契約に定めるものを除き、サービス申込書にて定めるものとします。
- 個別契約は、申込書に乙が記名捺印した時、または乙が発注請書等の書面又は電子メール送信等の方法により甲に対し利用申し込みの意思を表示した時に成立するものとします。
- 本利用契約は、個別契約で定める有効期間満了の 1 ヶ月前までに甲又は乙から書面は電子メール送信等による解約の申し出のない場合はさらに個別契約と同等の期間延長されるものとし、その後も同様とする。
- 甲及び乙は、個別契約で定める最低利用期間満了前に限り、1 ヶ月前までに書面により通知することにより、本利用契約を中途解約することができるものとする。ただし、乙が中途解約をする場合は、乙は甲に対し、最低利用期間満了までの利用料金相当額を支払うものとする。なお、残りの契約期間の利用料金相当額の算定にあたっては、解約をする前月実績を元に同額を支払うものとする。
- 前二項の定めにかかわらず、利用契約終了後も第 12 条、第 14 条、第 19 条、第 22 条、第 23 条、第 25 条、第 26 条、第 28 条については引続き存続するものとする。
第 26 条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。
第 27 条(協議)
本規約に定めのない事項については、甲と乙がお互いに誠意をもって協議し解決を図るものとする。
第 28 条(合意管轄)
本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審専属合意管轄裁判所とする。
第 29 条(事例紹介について)
乙は本サービスを導入し、リリースするアプリケーションに大きな欠陥や不具合がなく安定的な稼働となって居る場合、甲のサービス資料及びウェブ媒体での実績紹介に乙の事例が掲載されることを乙は了承するものとする。またその際は甲より乙に対し、メールまたは口頭での連絡を行うものとする。
第30条(反社会的勢力の排除)
- 1.甲及び乙は、自己(自己の代表者その他自己の経営に実質的に関与している代表者以外の個人を含む。次項において同じ)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)、又はテロリスト等(疑いがある場合を含む)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
-
- 暴力団員等又はテロリスト等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等又はテロリスト等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等又はテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等又はテロリスト等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 暴力団員等又はテロリスト等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 甲及び乙は、自己又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 甲は、再委託先が第1項のいずれかに該当し、又は前項のいずれかに該当する行為をしたことが判明した場合、直ちにその事実を乙に報告するとともに、再委託の停止の措置をとる等、乙の指示に従うものとする。
- 乙は、甲が第1項及び2項の表明・確約に反し、又は当該表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、取引を継続することが不適切と認められるときには、甲に対して、通知、催告することなく直ちに、本規約及び本覚書の全部又は一部を解除することができるものとする。これにより甲又は再委託先に損害が生じた場合でも、甲又は再委託先は、乙に何らの請求を行うことはできず、その一切については、甲又は再委託先の負担とする。
付則
本規約は、令和 6 年 11 月 1 日から適用する。